せどりをするなら知っておきましょう。
こんにちは、IKEです!
せどりをするうえでは法律上、古物商許可証を取得している必要があるのはせどりに関心がある方はご存知かと思います。
万が一無許可でせどりをしていて、それが警察にバレてしまった場合は処罰されてしまうことがあります。
でも実際のところ無許可でせどりをして本当に処罰されてしまうのでしょうか?
無許可でせどりをしている人は数多くいると言われています。
そこでこれから僕の経験談、そして実際に聞いた話を交えて詳しくお話していきたいと思います。
古物商許可証はせどりをするのに必要
まず冒頭でも言いましたけど、原則としてせどりをするためには古物商許可証が必要です。
一応法律上では無許可で古物を営利目的で継続的に売買していた場合にはこんな処罰がくだされます。
それは3年以下の懲役または100万円以下の罰金というなかなかに重い処罰です。
ちなみにですけど僕は古物商許可証は取得済みです。
逮捕されるのも罰金もまっぴらごめんですからねw
無許可でせどりをすると絶対処罰されるの?
ぶっちゃけた話をすると、無許可でせどりをして処罰される確率というのは低いんじゃないかと思います。
個人がメルカリやAmazonでひっそりと利益を出していても多分バレないです。
仮にバレても最初なら厳重注意くらいで済むことの方が多いんじゃないでしょうか。
店舗を構えたりと大規模な経営を無許可でしていては処罰されるでしょうけどね。
なぜ無許可で処罰される確率は低いのか
判例が無い
調べてみたんですけど、個人が無許可でせどりをしていて処罰されたって話は出てきませんでした。
無許可でリサイクルショップを経営して逮捕された例はあるようですけど、それくらいですね。
もしかしたら個人でも処罰を受けた判例はあるのかもしれませんけどね。
ただがんばって調べてもそんな話出てこなかったので、仮に判例があったとしてもなかなか無いことなんだと思います。
取り締まりが難しい
今ではメルカリなどのフリマアプリのおかげで誰でも商品を出品することができます。
そのため営利目的なのか不用品売買なのかがわかりにくくなっています。
古物を営利目的で売るのには許可が必要ですけど、不用品を売るのには許可が必要ありません。
だから仮に無許可でせどりをしていたのが警察にばれても、「不用品を売っていただけですよ」と言ってしまえば逃れることができてしまうんです。
これは営利目的か、それとも不用品の売買なのかなんていうのは証拠を揃えるのが難しいからです。
警察も暇じゃないんでよっぽどの確証が無い限りは取り締まることは無いんじゃないかと思います。
地域によっては古物商はいらないかも?
この話はあくまで参考程度に聞いてくださいね。
僕には何人かせどりをしている知り合いがいるのですが、そのうちの1人は無許可でせどりをしています。
しかも5年もですw
5年も無許可でせどりをしていますが、これまで全く問題になったことが無いと言っています。
でも彼は決してバレなきゃいいやって考えで無許可でせどりをしているわけじゃありません。
なんとせどりを始める前に警察に尋ねたところ、「そのくらいの規模なら許可は取らなくても良いよw」と言われたらしいです。
だから彼は許可証も持っていなければ、古物台帳の記帳もしていません。
僕は警察に言ったときそんなこと言われなかったので正直羨ましいですねw
許可を取得するのもお金を取られますし、古物の台帳もめんどうですからね。
まあこれはあくまでこういう話があるよと参考程度にしていただければと思います。
決して古物商は取らなくても良いと言っているわけでは無いので勘違いしないでくださいね。
古物商許可証は取得した方が良いの?
それでは結局古物商許可証は取得した方が良いのかどうか気になりますよね。
逮捕される可能性も低そうだし、お金も払いたくないからできることなら無許可でせどりをしたいって人も多いかと思います。
でも僕は一応古物商許可証は取得しておいた方が良いと断言します。
確かに無許可でせどりをしても処罰されるってことはほとんどないかもしれません。
でもその可能性は0ではありません。
一応法律では無許可でのせどりは許されていませんからね。
それに逮捕されるかもしれないと毎日ビクビクしたいですか?
僕はビクビクせどりをしたくないという理由もあって許可を取りました。
後ろめたさをもたずにせどりをするのは気が楽ですよw
なのでせどりをするのであれば古物商許可証を取得しておきましょう。
高いお金を払ったりするのは嫌かもしれませんが、法律を守ってどうどうとせどりをできるようにしてください。